【福井】町内会退会、ごみ収集所の使用権利は 福井地裁、年1万5000円で福井市男性の利用認める
【福井】町内会退会、ごみ収集所の使用権利は 福井地裁、年1万5000円で福井市男性の利用認める
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自治会(町内会)の退会を理由にごみステーションの使用を禁じられたのは違法だとして、福井県福井市の40代男性が使用する権利の確認などを求めた訴訟の判決言い渡しが4月16日、福井地裁であった。加藤靖裁判長は、男性が年1万5千円を支払うことを条件に、ごみステーションを使用する権利があると認めた。使用を拒否されたことに対する慰謝料請求は棄却した。
原告の男性は取材に「町内会の求める金額より下がったが、それでも1万5千円は高い」と答え、控訴するかは「判決文を精査して決める」と話した。町内会側の住民は「判決理由を聞いていないのでコメントできない」とした。
訴状などによると、男性の世帯は2023年3月、町内会の運営方針に不服があり退会し、他にも退会する人が出てくると困るなどとして、ごみステーションの使用を禁じられた。男性は民事調停を申し立てたが、使用料で折り合いが付かなかった。男性は福井市民としてごみ収集の行政サービスを受ける権利があると主張していた。
訴訟では裁判所の定める使用料を支払うことを条件に、ごみステーションを使えるという合意が男性と町内会の間で成立しており、男性が支払う金額が争点となっていた。
町内会側は、町内に住んでいないが空き家を所有する場合の町内会費が年2万2千円であることなどを考慮し、年2万4千円を提示。退会は自由だが、ごみステーションや防犯灯、道路補修、除雪などさまざまな公共的な利益を無償で受けることは「ただ乗り」だとしていた。
男性は町内には四つのステーションがあり、第2・第3ステーションを管理している住民への報酬は年5万4千円である点を踏まえ、使用する権利を求めている第3ステーションの維持管理費は半分の年2万7千円とし、町内世帯数100で割った年270円が適正料金と訴えていた。
判決理由で加藤裁判長は、使用料を町内会費と同等程度とすることは、町内会への加入を強制することになりかねないと指摘した。一方で、ごみステーションを使用するには、管理主体の町内会の存続が不可欠と説明。町内会の区域に住む人は、会員に限らず町内会活動の公共的利益を受けており、ごみステーションの管理費用では足りず、町内会活動を存続・維持するための費用も考慮する必要があるとした。
★1 2025/04/20(日) 14:44:20.42
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