【社会】どうしてこんなことに…年金22万円・68歳男性が突然「年金支給停止」通知を受け取ったワケ
【社会】どうしてこんなことに…年金22万円・68歳男性が突然「年金支給停止」通知を受け取ったワケ
定年退職後、生活費のために再就職する人も少なくありませんが、年金支給額が大幅に減ることも…。この記事では上田さん(仮名)の事例を通じて、在職老齢年金制度の仕組みと、それを回避する方法についてみていきます。
68歳男性のもとに突然届いた「年金支給停止」の通知
かつて製造業の大手企業に長年勤務し、65歳で定年を迎えた上田さん(仮名)。定年後は月22万円の年金のみで生活していましたが、家庭の事情や物価高など予想外の出費が重なったことを受け、68歳で再び働く決意をします。企業に再就職し、月40万円の給与を得るようになりました。
年金と安定した給与を併せ持つ生活に安心していた上田さんでしたが、ある日突然「年金一部支給停止」の通知が届きます。「どうして年金が止められるんだ?」と疑問を抱いた上田さん。調べてみると、「在職老齢年金制度」が関係していました。
「在職老齢年金制度」は、65歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き続けている場合に適用される制度です。一定以上の収入があると、老齢厚生年金の一部が減額される仕組みになっています。
具体的には、年金と給与の合計が月50万円(令和6年度時点)を超える場合、その超過分の1/2が年金から減額されるというルールです。
上田さんの場合、給与が月40万円、年金が月22万円で、合計は62万円。基準額50万円を12万円上回っています。この超過分の半額、6万円が年金から減額されることとなり、受け取れる年金は月16万円に減る計算になります。
「支給が全額停止される」とまではいきませんでしたが、金額が減るという事実に驚いてしまいました。
ここで注意したいのが、「70歳以降も在職老齢年金制度の対象になるのか?」という点。
結論から言えば、在職老齢年金制度の対象となるのは原則70歳未満までです。70歳を迎えると、厚生年金の被保険者資格がなくなり、年金の減額調整も行われなくなります。
つまり、70歳以降は給与収入があっても、老齢厚生年金は全額支給されるのが一般的です。
年金をもらいながら「しっかり働く」方法
では、どうすれば働きながらも年金を満額受け取ることができるのでしょうか? 一つの方法が、個人事業主やフリーランスとして働くスタイルです。
上田さんのように会社に雇用されるのではなく、業務委託契約を結び、労働力を提供する形であれば、厚生年金の被保険者には該当しません。
その結果、在職老齢年金制度の対象外となり、年金は減額されずに全額受け取ることができます。
ただしこの場合、収入が大きければ国民年金や健康保険の保険料負担が増える点や、業務内容によっては「実質的に被雇用者と変わらない」と判断される可能性がある点には注意が必要です。
また、他の選択肢としては「給与と年金の合計が50万円を超えない範囲で働く」ことも一つの工夫です。
上田さんは今回の経験を経て、今後の働き方を見直す決意を固めました。フルタイム勤務を続けるのではなく、個人事業主として自由度の高い働き方を選び、年金も満額受け取りながら収入を確保する道を考えることにしたのです。
年金制度は複雑ですが、仕組みを正しく理解することで、損をせずに働き続けることができます。今後も多くのシニア世代が働き続けることが予想される中、制度と働き方のバランスをうまく取ることが、安定したセカンドライフを築く鍵になるでしょう。
